
住む家がない
住む家がなく、生活できない・・・こんな方はいませんか?
岡行政書士事務所では、住む家とお金のサポートを行っています
先ずは住居を確保
- 家賃の滞納でアパートを強制退去になった
- 派遣切りで寮を出て行くことになった
- 失業して家賃が払えなくなった
- 親から虐待されて家を出たいがお金がない
- 友だちの家にいつまでも居候できない
- 車の中で生活している
こんなとき、先ずは生活できる住居を確保しないと、仕事を探すこともできません。何より健康を壊してしまうことが心配です。
初期費用ゼロの物件を紹介
岡行政書士事務所では、家主さんと提携し、初期費用無しで入居可能な物件を紹介しています。
空家をお持ちの家主の皆様へ
岡行政書士事務所では、コロナ渦の中で、「派遣切りで寮から追い出された」「家賃滞納で撤去を迫られている」という方々に、安定した住居の紹介と生活保護の申請を同時に進めており、生活苦のみなさんの救済と空家問題解決を同時並行で進められる事業と自負しております。
つきましては、空家をお持ちの皆様には以下の内容でのご協力をお願いする次第です。
岡行政書士事務所では全国展開で生活保護申請を代行しておりますので、地域的制限はありません。1,以下のフォームからお持ちの空家情報を送っていただき、岡行政書士事務所のサイト(https://seiho-sinsei.com/)に掲載させて頂きます。
2,希望者に物件を紹介するとともに、岡行政書士事務所が生活保護の代理申請を行います。3,以前は、家賃等の支払いを滞納する事例がありましたが、現在は家賃及び共益費については、家主様の代理納付が可能であり、被保護者の同意及び委任状等も不要です。 家賃滞納のリスクを回避することが可能です。
4,転居に際し、敷金等を必要とする場合(親戚、知人宅等に一 時的に寄宿していた者が転居する場合、離婚により新たに住居を必要とする場合、退職等により社宅等から転居する場合等)や、保護開始時において、安定した住居のない要保護者が住宅の確保に際し、敷金等を必要とする場合は、家賃の3倍の範囲で、敷金、権利金、礼金、不動産手数料、火災保険料、保証料が受給可能です。