失業等で家を失い、友人宅等に居候している人から「自分一人で生活保護は受けることができるのか」という相談を受けることがよくある。
本来は単に居候状態であるので、「同一世帯」ではなく、単独で生活保護を受けることができるはずだが、ほとんどの福祉事務所では「別に住まないと一緒に住んでいる限りは(単独世帯としての申請は)できない」という取扱いをしている。
そのため、こういう場合は、わざわざネットカフェなどに居所を一時的に移して生活保護申請を行わざるを得ない状況であり、ネットカフェに泊まるお金もない場合はホームレスになるしかない。行政自らがホームレスを意図的につくり出しているのだ。
よく似たことは離婚後も新たな住居を借りるお金が無いので仕方無く元夫と「同居」している場合も起こっている。
これは本来法令にも通達にも反した違法で不当なやり方だ。
平成21年12月25日付の厚労省・保護課長通知「失業等により生活に困窮する方々への支援への留意事項について」では、「失業等により住居を失い。一時的に知人宅に身を寄せている方から保護の申請がなされた場合には、一時的に同居していることをもって、知人と申請者を同一世帯として機械的に認定することは適当ではないので、申請者の生活状況等を聴取した上、適切な世帯認定を行うこと。」と明記されている。まさにやってはいけない「一時的に同居していることをもって、知人と申請者を同一世帯として機械的に認定すること」をやっているのが福祉事務所だ。
上記課長通達では、こうした住居を失った者に対しては「可能な限り速やかに敷金等を支給し、安定的な住居の確保がなされるよう、支援すること。」とも書かれている。
つまり家を無くして友人宅等に居候状態になれば、まず友人宅を所在地として、本人単独での生活保護申請を実施し、敷金等も支給して安定した住居に住めるようにするのが、法と実施要領、通達に即した正しいあり方なのだ。
法令、通達違反を繰り返しているのが全国の行政でる。
こういうことをやめさせるまで闘っていく決意です。