岡行政書士事務所への相談者に対しては、何としても助けてあげようと思うが、どうしても無理な場合がある。
それは生活保護を既に受けているが、パチンコなどのギャンブルで保護費を使い果たしてしまった場合だ。
昨日の相談は、東京都下でホームレス状態だという40代の男性だ。
現在埼玉県のある自治体で生活保護を受けているが、5月2日にもらった生活保護費をパチンコで全てすってしまったらしい。元々ギャンブル依存症で治療を受けていたらしいが、依存症の克服は中々困難なことなのだろう。
しかし保護費を使い果たして生活できないからといっても保護費を重ねて支給することは無理だ。他の自治体で再申請してもすでに支給された保護費が二重に支給されることはない。
自治体間の情報共有ができていないので、不正に受けることは可能だが、後に分かれば犯罪となってしまう。
この人のように正直に言う者は少数で、大抵は「盗まれた」「失った」と嘘をついて再支給を求めてくる。
この場合は再支給の制度はあるが、福祉事務所も嘘が多いので再支給される場合はほとんど無い。
こういう場合でもせめて餓死しない為に、「食料切符」のような制度があればいいのではと思う。憲法25条はこういう人物も含めて「最低限度の生活」を保証しているのだから。